年金アドバイザーhiroki

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20歳前に患った重い病気や怪我も年金が保障してくれるのか(20歳前障害による障害基礎年金)。

年金に加入してる場合、万が一の障害を負うと障害年金という強力な社会保障があります。闘病が長引くと、お金の不安やどうしても家族へ申し訳ないという気持ちになりがちですよね。闘病中というのはいろんな不安が頭を駆け巡ります。特にお金に関してはそういう思いが強いと思います。でも闘病中の本人に入ってくるお金さえあれば金銭面の問題だけでなく、精神的な不安や家族への申し訳ないという気持ちを軽減させて治療に専念する事が出来ます。そういう面でもとても大切な社会保障が障害年金なんです。さて、障害年金はその障害で初めて病院に行った日(初診日という)に加入していた年金制度により、支給される障害年金が変わります。例えば、20歳以上で自営業、学生、フリーター、無職の時の国民年金加入中に初めて病院に行ったならば障害基礎年金(2級まで)。サラリーマンや公務員期間中に初めて病院に行ったなら、障害厚生年金というふうになります(3級まで。2級以上は障害基礎年金も同時支給。配偶者が居れば年額224,300円も加算)。なお、初診日というのは今の病院の初診日ではなくその傷病で初めて病院に行った日が障害年金でいう初診日になる。この初診日ってめちゃくちゃ大事な日なんですよ。この日が確定しないと障害年金は原則として請求出来ない。また、初診日という「保険事故」が起こる前に一定の年金保険料を納める、または免除期間である必要がある。初診日の前日において初診日の前々月までの年金保険料を納めなければならない期間がある場合は3分の1を超えて未納が無ければ請求可能。または、特例として初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年以内に未納が無ければ請求可能(65歳以上の人はこの特例は不可)。なぜ、「初診日の前日において」かというと初診日という保険事故が起きてから保険料を慌てて納めて、保険料納付期間を満たすという後出しジャンケンさせないため。だから、保険料が支払うのが困難な人は最低でも年金保険料を免除して未納を防いでほしいというのはこの為。免除は未納ではない。保険料免除申請は免除になるかどうかは所得次第ですが、免除申請は市役所で5~10分もあれば完了する。なお、初診日から原則として1年6ヶ月経過した日(またはそれまでにもう治しようがなくなったならその日→治った日ともいう)から障害年金の請求が可能となる。1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」という。なぜ初診日から1年6ヶ月間も請求出来ないかというと、その傷病が一過性のものではない事を見るため。よって、障害年金を請求する人は慢性的な傷病とか治療が長引く傷病、もう治しようがないもの(腕や脚を失ったとか)に該当する人が主に請求するパターンになる。大体、最初の取っ掛かりの初診日がいつだったかがハッキリしなくて請求に漕ぎ着けない人が多い。また、初診日がわかっても初診日前に未納が多くて障害年金を断念せざるを得ない人も割と居る。未納が多くて請求できないというのはもうホント泣くに泣けない事態なので未納だけは避けてほしい!初診日や一定の年金保険料納付要件、初診日から1年6ヶ月の障害認定日さえクリア出来れば、後は医師に書いてもらう診断書次第(診断書は病院独自のものではなく年金専用のもの)。受給できるかどうかは個人的な感覚として概ね9割がた診断書の内容で決まる。※障害認定基準と1~3級までの障害の程度の目安(日本年金機構)等級の目安はこのPDFの8ページに。↓http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/zentaiban.pdfちなみに、「障害」っていう名前が付いてるから障害者手帳が無いとダメとか、寝たきりになったとか半身不随とか知的障害者の方のように凄く大変な人じゃないと請求出来ないものとよく誤解されますが、大抵の病気や怪我に対応しているし、別に障害者手帳を持ってる必要はない(請求する時に手帳の有無を記入する欄はあるけどそれで不利になるとかはない)。だから例えば、増加傾向の精神疾患(鬱病とか統合失調症、発達障害、てんかん等)のような病も普通に障害年金対象になる。そういや、障害年金受給者のうち精神疾患と知的障害で6割くらいを占める。まあ、むしろ何の傷病名なのかというか、その傷病でどのくらい日常生活に支障が出ているかという面が重要視される。医師はあくまで病気を治療する専門家なので患者の日常生活上の事まではなかなか把握できないから、日頃から医師に日常生活で困っている面をちゃんと伝える事が重要。さて、国民年金には20歳になると国民全員が強制加入となり、もしその加入中に初診日があれば障害年金の請求を考えて上記みたいな話になるんですが、仮に20歳前の年金に加入義務のない未成年の時期に負った傷病は保障されないのか。この20歳前に障害を負った場合は20歳以降は障害年金(国民年金からの障害基礎年金)を請求して受給する事ができる。20歳までは年金保険料納める義務が無いから、初診日が20歳前にあるのが分かりさえすれば後は20歳以降になったら医師に診断書を書いてもらって障害基礎年金を請求する。※注意請求が遅れても構わないけれど、遡れるのは過去5年分の障害年金まで。例えば20歳前に初診日から既に1年6ヶ月経過してる人は20歳で請求可能(診断書は20歳前後3ヶ月以内の現症のものが必要)となりますが、なんとか20歳前後3ヶ月の診断書が取れて請求を30歳でやれたとしても25歳までの年金まで遡って受け取る事になる。20歳から25歳以前の分は時効で年金が受けれない。さて、20歳前障害基礎年金は年金保険料を納めて万が一に備えてなかったとしても貰える福祉的な障害年金だから、所得制限がかかる。普通の障害年金はいくら所得が高かろうが、働こうが障害年金が減らされたり年金が停止する事は無い。20歳前に障害を負っても20歳以降は公的年金が保障してくれるんですね^_^世間では公的年金は老後のものとの認識が非常に強いですが、若い人にも十分関係する制度。ちなみに、障害基礎年金を貰うまでの20歳前の障害者の方への社会保障は2つある(所得制限有り)。申請は市役所で。ア.障害児福祉手当これは精神または身体に重度の障害があり、日常生活において特別の介護が常時必要な20歳未満の在宅の人に支給される(月額14,580円)。2月、5月、8月、11月に前月までの分が「本人」に支給される。だから2月支給なら11月、12月、1月分の3ヶ月分の手当。イ.特別児童扶養手当20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で養育している「父母等」に支給される。金額は1級が月額51,450円で、2級は月額34,270円。支払い月は4月、8月、12月に前月までの分が支給される。だから、4月支給なら12月、1月、2月、3月の4ヶ月分の支給。これらの手当額は毎年度、公的年金と同じように物価に変動する。前年は物価が0.1%下がったから今年度も年金と同じく0.1%下がっている。そして20歳になれば、後は市役所または年金事務所で請求により国民年金から障害基礎年金の支給という流れになる。まあ、障害基礎年金は普通は市役所で請求する(サラリーマンや公務員の扶養に入っている第3号被保険者の間に初診日がある人は年金事務所)。※注意20歳到達日時点で初診日から1年6ヶ月経ってない場合は1年6ヶ月経った日以降に請求する。未成年である間は上記のような福祉手当で保障されますが、成人した後の資金はどうすればいいか不安になるところですが、障害基礎年金が保障してくれるんですね。障害基礎年金は定額で2級は779,300円(月額64,941円)で、1級は2級の1.25倍である974,125円(月額81,177円)。障害基礎年金受給者に18歳年度末未満の子が居たり、後にまた子が生まれた場合は子の加算金が付く。子の加算金は1人224,300円で、3人目以降は74,800円になる。だから、障害基礎年金2級で18歳年度末未満の子が2人居たら、障害基礎年金779,300円+224,300円×2人=1,227,900円(月額102,325円)障害年金は障害が続いている間はずっと受けられるが、受給開始後は傷病の状態を確認するために1~5年間隔で更新の診断書の提出が求められる(傷病によっては一生提出不要で一生支給の人もいる)。普通の障害年金は誕生月に更新の診断書が郵送されてきますが、20歳前障害の障害基礎年金に限っては7月に診断書が届き、医師に診断書を書いてもらって7月末までに提出する。その診断書の結果、2級以上の障害状態と認定されれば引き続き障害基礎年金が支給される。3級以下に等級が落ちると障害基礎年金は全額停止になる。なお、20歳前障害基礎年金は診断書とは別に毎年7月に届く所得状況確認届というのを市役所に提出しなければならない。診断書は決まった1~5年間隔で出せばいいけど、所得状況確認届は毎年出さないといけない。前年所得を確認して、その後の障害基礎年金を支給するかを決めるから。冒頭述べたように、20歳前障害基礎年金は年金保険料を納めなくても貰える年金だから所得制限がかかるため、前年所得によっては障害基礎年金が停止される。単身の場合は前年所得が3,604,000円を超え、4,621,000円以内(給与収入で6,451,000円)だと、8月分から翌年7月分の障害基礎年金が半額停止。例えば、さっきの障害基礎年金779,300円+子の加算金224,300円×2人分=1,227,900円の人であれば、障害基礎年金が半額停止となって障害基礎年金389,650円+子の加算金224,300円×2人=838,250円となる。前年所得が4,621,000円を超えると、8月分から翌年7月分までの障害基礎年金が全額停止する。障害基礎年金が全額停止になるから、子の加算金も全額停止。結構所得水準は高めだからあまり停止される人は少なめ。また、次のような場合も支給されない。ア.労災の年金が受けられる時。イ.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている時(未決勾留の人は有罪が確定するまでは支給される)ウ.日本国内に住所が無い時エ.少年院その他これに準ずる施設に収容されている時こういう制限は20歳前障害による障害基礎年金だけ。なお、20歳到達時時点の障害の状態では障害基礎年金には該当しなかった為に年金は支給されなかったけども(必ずしも20歳の時に請求してなくてもいい)、65歳になるまでに傷病が悪化した等の場合は事後重症請求といって障害基礎年金請求月の翌月分から支給される(初診日の証明は必ず必要)。診断書は請求日以前3ヶ月以内の現症のもの。65歳以上になると、事後重症請求は不可になるし、そもそも障害年金請求は一部の場合を除き不可になる。65歳以上になると老齢基礎年金が貰えるから。※追記初診日を証明する場合は今の病院の初診日ではなくその傷病で初めて病院に行った日が初診日になるので、転院してカルテ保存期間の5年を過ぎると初診日証明が難しくなる。病院からもらった資料などは必ず保存しておきましょう。それかあらかじめ、初診のある病院で受診状況等証明書という証明書を書いてもらっておくと請求がスムーズ。ただし、最初からずーっと同じ病院に行ってるならわざわざ初診日の証明の書類を取ったりする必要はない。ちなみに先天性の知的障害、先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育)の人は出生日が初診日になるから初診日を証明する必要はない。※編集後記そういや僕は大学2年生の時に難病の潰瘍性大腸炎を発症してものすごく日常生活に困りましたね…(^^;)毎日毎日出血が酷くて。それから数年単位で3回くらい再発しましたけど、障害年金請求には至らなかったですね。まあなんとか働けてたのでですね^^;ていうか、障害年金の存在自体知らなかったわけですが(笑)

年金支給開始年齢が75歳になるとかいう誤解。

おはようございます!年金アドバイザーのhirokiです。なんか…年金支給開始年齢が75歳になるとかならないとかっておかしなウワサが広まってますよね。ちょっと変な誤解が広まってはならないと思って、有料メルマガからの一部ではありますがお知らせメルマガとして配信します。75歳支給開始年齢とか間違った噂が広まってますが、違いますからね^^;まだ案の段階で決まってもないですが、あれは65歳から貰う年金を「受給者本人の意思で75歳から年金支給を選択できるようにもしたいなぁ」ってだけの話です。今の年金制度の中に、普通は65歳から年金貰うはずが自分の意思で年金受給を最大70歳まで遅らせる事により、65歳から貰うはずの年金を最大この5年間(60ヶ月)で42%増額させる年金の繰下げ制度っていうのがあります。65歳以降1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金が増えていくという他の金融商品にはありえないほどの利率が付いていく非常におトクな制度です。※注意年金の繰下げについてはいろいろ注意点がありますが、この記事では省いて話を進めます。この最大70歳まで遅らせる繰下げ制度を75歳まで出来るようにしたらどうか?って話なんですよ(笑)だから、例えば65歳から貰える老齢厚生年金が100万円で老齢基礎年金が70万円なら70歳まで繰下げしたら元々の年金総額は170万円ですよね。各々42%増額する事により老齢厚生年金は142万円になり、老齢基礎年金は994,000円になります。年金総額は2,414,000円になります。たった5年遅らせるだけで総額が714,000円アップ!じゃあ今回の75歳まで遅らせる事も可能になればどうなるか?一ヶ月で0.7%増えるから、0.7%×120ヶ月(10年間)=84%増額になる。さっきの65歳時の老齢厚生年金100万円と老齢基礎年金70万円なら、75歳まで繰下げしたら84%増で老齢厚生年金184万円+老齢基礎年金1,288,000円=3,120,000円となり、65歳時点の170万円より1,428,000円増額になりました。たった10年遅らせるだけでとんでもない増額ですよね(笑)しかし、この繰下げ制度を利用してる人はかなり少数です。全体の2%もいかないくらい。やはり早めに年金を貰いたいのでしょう。それに年金受給遅らせてる間に障害年金や遺族年金貰えるようになったら、繰下げはその時点で出来なくなります。障害基礎年金のみの人は例外的に老齢厚生年金の繰下げはできる。それに長生きに自信があるとか、70歳まで貯蓄があるとか労働してるような人じゃないとなかなか厳しいですからね。70歳までの今の制度でもほとんど利用者が居ないのに、75歳まで引き延ばせるようにしてもそこまで年金受給を遅らせれる人が一体どれほどいるのか…それにしても、この年金の繰下げをすると本来の65歳から貰い始めた人よりも年金の受給を遅らせる年金の繰下げをやった人の年金総額はいつ逆転するのか?って気にされるところでもあります。これは11年10ヶ月を損益分岐点となり、それ以降は繰下げした人が年金受給総額が上回り続けます。上の65歳から年間年金総額170万円の人が70歳から貰い始めた場合は70歳から42%増額の2,414,000円(月額201,166円)になりますが、11年10ヶ月後の81歳10ヶ月時点で年金受給総額が28,565,660円となります。81歳11ヶ月分だと、28,766,826円。逆に普通に65歳から170万円(月額141,666円)受給の人なら81歳10ヶ月時点の年金受給総額は28,616,660円となります。81歳11ヶ月分だと28,758,326円となり、70歳から繰下げした人の受給総額に負けてしまう。繰下げした人は11年10ヶ月が損益分岐点でそれ以降貰えば、年金総額は65歳から貰う人を逆転します。だから、65歳から貰う人より総額は多めに貰いたいなら82歳くらいまで生きれるかどうかです。ちなみに、どこから繰下げしても11年10ヶ月が損益分岐点。例えば67歳5ヶ月で繰下げしたら、29ヶ月×0.7%=20.3%の増額ですが、79歳3ヶ月で損益分岐点となりそれ以降は繰下げした人が得になります。さて、今回の75歳年金受給選択案ってもので65歳から貰った人と比べてどこで損益分岐点を迎えるか。これも11年10ヶ月です。つまり、75歳から貰い始めた人は86歳10ヶ月より長生きしないと65歳から貰う人より総額は下回るって事です。まあでも65歳(170万円)から10年間年金受給を遅らせて、75歳から84%増えた3,128,000円を貰うとすればかなり生活のゆとりが増すといえばそうですね。ただ、今の平均寿命が男性81歳で、女性は87歳の今はあんまし現実的ではないですね^^;特に男性は…今の時代は90歳くらいまで生きる人も珍しくはなくなりましたけど、ただ長生きするという事と、健康でイキイキと過ごすのとではまた違いますからね…健康寿命に関しては平均寿命のマイナス10歳くらいとなっています。だから今だったら70歳代前半くらいまでがなんとか健康で活動的に暮らせる平均年齢。平均寿命よりもこの健康寿命を延ばす事の方が大事と思っています。ところで僕は今年お酒の永久断酒を決断して8ヶ月経ちましたが、これからの無駄な時間を無くすためでもあり、また健康リスクを下げて健康寿命を延ばすためでもありました。ちなみに、血液検査等の数値異常も悪玉コレステロール以外正常になり、体質だと諦めていた高血圧も治り、体重も8ヶ月前より10キロ落ちて71キロ台になりましたね〜…173cmなので、67キロあたりまで目標にしてます(笑)一番軽い時で65キロでしたが、あんまり体重落とすわけには…おっと!話が逸れた!ところで、75歳まで繰下げを引き上げるとなるとまた別の問題が出てきます。それは、年金繰下げ中に死亡した場合です。今は年金貰うのを忘れたり、遅らせてたりしても年金の時効は5年だから過去5年分の年金まで遡って年金を一時金として貰えるんですよ。だから例えば年金の繰下げ中でちょうど70歳で死亡したら、繰下げしないで65歳から本来の年金(上の例なら年間170万円×5年分=850万円)を遺族が未支給年金として受け取る形になります。しかし、75歳に仮に繰下げを引き上げてしまうと、例えば年金の繰下げ中で73歳で死亡したら68歳分までしか年金が遡って貰えず、65歳から67歳までの3年分の年金が時効で失われてしまう。この辺もなんとかする必要が出てきます。

元配偶者から年金分割されても思った以上に年金が増えなかったり、逆に不利益を被る事もある。

離婚が増えて、平成19年4月に年金分割制度が設立され、せめて配偶者からの年金を分けてもらう離婚時年金分割がだんだん盛んになりましたけど、まあ…そんな期待したほど増えない事が多いんですよね。あくまで、分けてくれる配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分(過去の給与や賞与に比例する部分)ってところだけを分けるから。計算自体は毎度複雑ですし、書くと普通に毛嫌いされる所ですから簡潔に書きます^^;ちなみに国民年金から支給される老齢基礎年金は分割不可。基礎年金は個人単位で与えられた、最低限の保障だから。というわけで事例。ア.昭和21年4月25日生まれの夫(今71歳)※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.html受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)960,000円(月額80,000円)、老齢基礎年金680,000円。年金総額は1,640,000円。厚生年金期間は昭和51年(1976年)4月から平成18年(2006年)3月までの30年間。この30年で老齢厚生年金960,000円を算出しているものとします。今の妻と結婚したのは、昭和58年(1983年)4月から現在に至るが、平成29年12月に離婚する事になった。よって、昭和58年(1983年)4月から平成18年(2006年)3月までの23年間の厚生年金期間が分割対象。この23年間で夫の老齢厚生年金を算出すると840,000円(月額70,000円)とする。婚姻期間前の厚生年金期間(昭和51年4月~昭和58年3月)で計算した老齢厚生年金は120,000円(月額10,000円)。つまり婚姻期間前120,000円+婚姻後の840,000円=960,000円が本来の老齢厚生年金。イ.昭和22年10月5日生まれの妻(今70歳)受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)は360,000円(月額30,000円)と老齢基礎年金500,000円と、65歳時に夫の配偶者加給年金から振替えられた振替加算98,692円(振替加算額はこの妻の生年月日による)。※加給年金額と振替加算額(日本年金機構)↓http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html年金総額は老齢厚生年金360,000円+老齢基礎年金500,000円+振替加算98,692円=958,692円妻の厚生年金期間は15年分で計算しています。とりあえず昭和61年(昭和1986年)4月から平成13年(2001年)3月までの15年間とします。さて、昭和58年4月から平成18年3月までの23年間を分割しますが、分割はもちろん年金が多いほうから少ないほうに分ける。だから夫から妻に分ける。分ける場合は妻の老齢厚生年金月額30,000円から夫の老齢厚生年金70,000円の間で分ける。ちなみに分割下限を数値で表すと、妻の老齢厚生年金30,000円を夫婦の婚姻期間中で計算した老齢厚生年金総額(30,000円+70,000円)で割る。30,000円÷100,000円=0.3になる。そうすると、下限は0.3になるのでこれを下限に上限50%(0.5)までの間で決めて分ける。妻の年金額を下回ってはいけないって事で下限を決めている。つまり、0.3<分ける割合(按分割合)≦0.5って事。ほとんどの人は0.5の半分で分けてます。分ける場合は50%を超えてはならない。元配偶者の生活保障もあるから、いくらでも分捕る事は出来ないって事です。で、夫の23年分半分こする場合は、夫の老齢厚生年金70,000円+妻の老齢厚生年金30,000円=100,000円(月額)を分ける。半分こだから100,000円×0.5=50,000円となる。だから、夫は婚姻期間中の厚生年金期間で計算した70,000円から50,000円に下がり、夫の全体の厚生年金期間の老齢厚生年金額は婚姻前の期間で計算した老齢厚生年金月額10,000円と50,000円を合わせると60,000円(年額960,000円から720,000円に減る)になる。よって離婚分割後の夫の年金総額は老齢厚生年金720,000円+老齢基礎年金680,000円=1,400,000円まで減ってしまった。24万円減。一方、妻は老齢厚生年金月額30,000円から50,000円にアップした事により、老齢厚生年金年額は360,000円から600,000円にアップ!よって妻の離婚分割後の年金総額は老齢厚生年金600,000円+老齢基礎年金500,000円=1,100,000円となりました。離婚分割前より年額141,308円アップ(←1,100,000円-958,692円)。あれ?振替加算98,692円は?振替加算は…消えました(笑)夫(または妻)から20年以上の厚生年金期間分、または自分の婚姻前の厚生年金期間と分けてもらった厚生年金期間分の年金が20年以上になると振替加算は消えてしまうのでこの辺は注意!なお、夫から23年分の厚生年金期間が分けられてますが、妻の年金期間が増えたりはしないのでご注意ください。あくまで、婚姻期間中の厚生年金記録(給与額とか賞与額に関する保険料納付記録の部分)が分割対象となる。ちなみに、離婚分割は原則としては離婚日の翌日から2年以内にやる必要があり、また、既に年金受給者の場合は離婚分割請求の翌月から分割後の年金額に変更。離婚調停や審判の申し立てにより、決定が長引いて2年を超えてしまっても、決定から1ヶ月以内なら離婚分割請求ができる。また、離婚分割後の年金がいくらかは手計算ではなかなかわかんないので(膨大な過去の年金記録から算出するから)、年金事務所にて離婚分割の情報提供をまず請求しましょう^_^情報提供は離婚前でもできる。50歳以上で既に年金受給資格期間10年以上を満たしている人には、見込み額を記載してもらう事もできます。

国民年金保険料をまとめて支払って割引を受けてお得に納める前納!しかも節税にも効果!

こんにちは!年金アドバイザーのhirokiです。8月末までに、口座振替で国民年金保険料6ヶ月前納を初めて申し込んだ人は、10月末に6ヶ月分の国民年金保険料が引き落とされます。金額は97,820円になります。通常は16,490円×6ヶ月=98,940円ですが、1,120円の割引(ちょこっとだけですね(笑)※国民年金保険料前納額(厚生労働省)↓http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000149807.pdfまた、納付書やクレジットカードも割引はありますが、毎月納めるより半年前納なら800円の割引になります(納付書で納付の場合、普通の納付書で6ヶ月分まとめて早く納めても早割は適用されません。前納専用の納付書が必要です)。あと、毎月国民年金保険料を引き落とししていた人(例えば8月分の国民年金保険料は翌月末が支払い期限なので9月末に引き落としとかだった人)は、この10月31日に6ヶ月前納する時に、9月分の国民年金保険料も同時に引き落としになります。だから、さっきの厚生労働省のホームページでは半年前納は97,820円と書いてありますが、9月分の割引無しの保険料16,490円も合わせて口座から引き落としされるので、合計114,310円が引き落とされるから口座残高に気をつけましょう。よって、初めて6ヶ月前納を利用する場合は事実上7ヶ月分の国民年金保険料を引き落とします。※注意引き続き半年前納にされてる方は、6ヶ月分のみ。7ヶ月分引き落とされる人は新規申し込みの人。引き落としの通知は口座引き落とし前1週間内くらいに通知が来ます。なお、引き落とし時に6ヶ月前納の口座振替時に保険料を引き落とせなかった場合は、自動的に毎月引き落としに変わります。これは、割引はありません。次回6ヶ月前納の引き落とし(翌年4月末)があるまでずっと割引無しの毎月引き落としです。つまり、10月分の保険料は11月末というふうにその月の分を翌月末に引き落とす普通のやつ。新たに6ヶ月前納の手続きは必要ありません。なお途中、他の前納に変えることはできます。別の前納に変更の都度手続きが必要です。口座振替やクレジットカードで途中1年前納とか、2年前納に変更したい人は来年の2月末までに申し込む必要があります。引き落としは4月末(4月末が土日祝にあたる場合は5月1日とかにズレる事もある)。納付書での場合は4月中に前納用の納付書を発行してもらえれば2年前納や1年前納ができます。2年前納だと、口座振替の割引額は15,640円で納付書やクレジットカードの場合は14,400円も割引になるのでまとまった額が支払えるなら2年前納がかなりお得ではあります(^^;;また、1ヶ月前納(その月の保険料をその月末までに支払う。口座振替のみで月50円割引有り)の人は10月分の国民年金保険料が10月31日に口座引き落としですが、1ヶ月前納で引き落としができなかった時は、次の月の末にもう一度口座引き落とし(再振替)が実行されます。つまり10月分が10月31日に引き落とせなかったら、10月分の国民年金保険料を11月30日にもう一度再振替。よって、11月30日に10月分(割引無し16,490円)と11月分(50円割引有り16,440円)が引き落としされます(2ヶ月分引き落としになるから11月30日の口座残高には注意)。なお、この10月分に関しては割引のないものになります。その月(10月中)に引き落とせなかったから…もし、10月分を再振替して、11月30日にさらに引き落とし出来なかったら、10月分の国民年金保険料納付書が送られてくるので、それで納付という形になります。1ヶ月前納の場合はこの繰り返し。ただ、11月30日の時点で32,470円(10月分16,490円+11月分16,440円=32,930円)以上が口座になくて、2ヶ月分引き落とせない場合は10月分(割引無し)もしくは11月分(割引有り)のどちらが引き落とされるかという問題が出てきますが、2ヶ月分丸々引き落とさないのではなく、古い分を引き落とします。つまり割引き無しの10月分を優先して引き落とされる。しかし残高が1ヶ月分にも足りなければ全く引き落とされない事になる。

年金貰う前に死んでしまったら今まで支払った年金保険料は完全に掛け捨てなのか。

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。結構世間で、「年金保険料支払ってきても貰う前に死んだら払い損じゃないか!」ってよく言われますが、そりゃ年金は保険だから保険事故(老齢になる、死亡した時に一定の遺族がいる、障害になる)がなければ掛け捨てにはなりますよ^^;民間の定期保険とか医療保険なんかも保険期間中に万が一がなければ基本的に掛け捨てなわけで…でも民間保険はそれを承知で多くの人が積極的に加入していきますよね。掛け捨てに関する批判もあまり強くはない。それにしても、民間保険だったら何年間健康で居たとか、生存してたら祝い金支給しますっていう商品が人気があって掛け捨てじゃなくて嬉しい!と思われがちですが、あれって基本的には祝い金の特約付ける為にその分保険料を高めに支払ってその分保険料を返金してるだけですからね^^;さて、公的年金に関しては年金貰えなければ掛け捨てと言われても国民年金に関しては掛け捨て防止の制度はあります。とはいえ、本人が死んだ時に遺族に支払われる場合ですけどね。亡くなった本人が65歳になった時に支給される老齢基礎年金や、今まで重い病気や怪我で障害基礎年金を貰った事が無いと何の年金も貰わずに今まで支払った国民年金保険料が掛け捨てになるので一部掛け捨て防止目的として設けられています。死亡一時金といいますが、まずは遺族年金の話から入ります。20歳になると国民年金には国民全員が強制加入しますが、自ら国民年金保険料を支払っていく形の国民年金第1号被保険者と呼ばれる自営業とかフリーター、無職、学生みたいな人にはもしその人が死亡した時には遺族基礎年金という年金が支給される場合があります。この遺族基礎年金は、死亡当時生計を維持していた「子供がいる配偶者」、または、「子供」に支給されます。生計維持されていたというのは、簡単に言うと死亡者と同居していて遺族である配偶者の前年の収入が850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)のような場合を指します。※生計維持って何?(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12299720656.html?frm=theme子供っていうのは18歳年度末未満の子供をいいます。ただし子が途中、婚姻等をするとこの場合の子供ではなくなる。なお、18歳年度末までに障害年金の障害等級と同じ1、2級程度の障害を有する子供であった場合は20歳までが子供として扱われます。ちょっと例として挙げてみます。1.昭和40年9月27日生まれの男性(今は52歳)・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.html?frm=theme20歳になる昭和60年(1985年)9月から昭和63年(1988年)3月までの31ヶ月間は国民年金保険料納付済み。昭和63年(1988年)4月から平成3年(1991年)12月までの45ヶ月間は厚生年金加入。平成4年(1992年)1月から平成12年(2000年)3月までの99ヶ月は国民年金保険料を未納。自営業者として平成12年4月から平成29年9月までの210ヶ月は国民年金保険料を納付し続け、平成29年10月12日に亡くなった。夫は何の年金も貰えずだったですね…^^;10月12日の死亡当時に生計を維持していた遺族は45歳の妻(前年の収入は850万円未満)と、15歳と13歳の2人の子供。遺族基礎年金は子供のある配偶者、または、子供に支給する権利が発生します。なお、この夫が死亡した月の前々月までに年金保険料を納めなければならない期間の3分の2以上は保険料を納付したか免除期間でないといけません。または死亡した月の前々月までの直近1年間に滞納が無い事が必要。これを保険料納付要件といいますが、記録を見る限り3分の2以上も直近の1年間も満たしています。で、配偶者と子供に遺族基礎年金を貰う権利が発生しますが、この場合は配偶者である妻が支給優先されます。「子供がいる配偶者」として。よって、配偶者である妻は遺族基礎年金779,300円(平成29年度定額)+子の加算金224,300円×2人=1,227,900円(月額102,325円)の支払い。ちなみに子供自身の遺族基礎年金は妻が貰ってる間は停止の状態なだけで貰う資格を失ったわけじゃない。この妻が貰ってる場合に、妻が死亡したり、子供と生計を同じくしなくなったら妻の遺族基礎年金は消滅して、子供の停止されていた遺族基礎年金が停止解除されて子供が貰う事になる。例えば、妻である母親から子が独立して子供と生計を同じくしなくなった時は妻の遺族基礎年金を貰う権利が消滅して、子供2人が遺族基礎年金を貰う。子2人に対する金額は遺族基礎年金779,300円+子の加算金1人分224,300円=1,003,600円を子供2人で按分して支給になる。だから子1人に501,800円(月額41,816円)ずつ支給する。上の子が18歳年度末を迎えると下の子1人で779,300円(月額64,941円)を受給する。

障害厚生年金の支給からの配偶者加給年金と振替加算後の夫婦の年金の貰い方。

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。来月からは有料購読メルマガを創刊します(初創刊は10月4日。登録初月は無料です)。9月にあらかじめ登録されても9月は未創刊月なので料金はかかりません。なお、無料メルマガは第2第4月曜日の2回発行に変更となります。有料購読メルマガの登録はこちら!↓http://www.mag2.com/m/0001680886.htmlさて、世間は振替加算支給漏れへの話題で騒がれてますね。年金制度はよく批判や非難の的にされ、メディアもなんだかこう…怒ってる人を中心に報道しますが、年金制度に対して感謝の気持ちを持ってる人も大勢います。むしろ僕の経験的に年金が貰えて良かった、助かりましたっていう声の方が多かったんです。もちろん酷いクレームやバッシングはありますが、やはり全体を見てきた中で年金に対して喜んでくれている人が沢山いる事も忘れないでほしいと思います。年金制度は70年ほどの歴史がありますが、今は4,000万人程の受給者が居て、ちょっと想像付かないですが今までの歴史の中で恐らく何億人の生活に貢献してきた年金制度。昔は子供が老齢になった親を面倒見るという時代から、現代は子は田舎から都会に行っちゃう、親は親で生活してもらって自分達は自分達で暮らすっていう時代に変わっていき、家族で老齢世代を支える私的負担から、公的負担(年金)に変わっていきました。非正規労働者も約30年前と比べて3倍以上に膨れ上がり2,000万人を超え、また、デフレで賃金も上がらないし自分達の生活でいっぱいいっぱいで老齢になった親のお金の面倒まで見切れない人も大勢いるでしょう。そんな中で公的年金が如何に重要な役割を担っているのかも考えてみてほしいと思います。今の老齢世代、障害者の方、大黒柱を亡くされた方達への年金が無くなればこの国はどうなるか…では本題です。今回は障害厚生年金の配偶者加給年金から振替加算への流れについて。あと、夫婦のそれぞれの65歳以降の貰い方。というわけで事例。ア.昭和28年9月20日生まれの男性(今は64歳)・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.html?frm=theme・厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)↓http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaishi.files/kaishi.pdfこの男性の年金記録。20歳になる昭和48年9月から昭和51年3月までの31ヶ月は夜間学生として国民年金保険料納付済み。昭和51年4月から民間企業に就職して平成15年2月までの323ヶ月は厚生年金加入。この間の平均給与(平均標準報酬月額)は500,000円とします。この民間企業に勤めている間に腎疾患の診断(初診日は平成14年5月25日)。平成15年3月から平成19年3月までの49ヶ月は国民年金保険料納付済み。平成19年3月に腎疾患から慢性腎不全に悪化して、障害年金請求に踏み切り、平成19年5月に請求した。初診日が厚生年金期間中にあるから支給される障害年金は障害厚生年金になる。その翌月分(6月分)から障害厚生年金2級が認定された。障害年金の決定、初回振込みまでは約3〜4ヶ月はかかる。支給に時間がかかっても請求月の翌月分から遡って支給される。で、慢性腎不全以降は人工透析療法を継続している。ちなみに、人工透析は障害年金では等級としては2級以上になる。平成19年4月から60歳前月である平成25年8月までの77ヶ月間の国民年金強制加入期間は障害年金が2級以上の人だから、法律上当然に国民年金保険料が全額免除になった(平成26年4月以降は申し出により納める事は可能になった)。この法律上当然に国民年金保険料免除になるのを法定免除という。ちなみに生活保護受給者等も法定免除扱いになる。この法定免除による全額免除は将来の老齢基礎年金の2分の1の額に反映する(平成21年3月以前は3分の1)。※法定免除(日本年金機構)↓http://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hoteimenjo.html※参考障害厚生年金請求が5月であり、また、2級に認定されたので障害厚生年金の受給権発生月は5月ですが、前月の4月から国民年金保険料の法定免除適用になる。

大規模な年金支給漏れが発覚した振替加算とは何なのか?

おはようございます!年金アドバイザーのhirokiです。おとといものすごく重大なニュースが飛び込んできましたね。年金支給漏れ598億円で10万人ほど…。支給漏れの平均額が約56万円で、一番金額が多いもので590万円。支払われていなかった分は過去に遡って支払うとの事。今回は振替加算というものでの大規模な支給漏れ。※振替加算の総点検と対応について(日本年金機構)↓http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017091302.files/20170913.pdf振替加算については過去によく記事で書いてきた分野ではあります。にしてもいつか、もしかしたら振替加算あたりでこんな日が来るのではないかと思って心配しておりました。今回は配偶者が公務員だった人が多数ですよね。なぜこんな事が起こったかというと、公務員が加入する共済と日本年金機構は年金の情報は共有はしていませんでした。まず一般的には、例えば夫に厚生年金期間または共済組合期間が20年以上ある年金を貰う時に65歳未満の生計維持している妻が居ると、夫の厚生年金または共済年金に配偶者加給年金389,800円(内訳は配偶者加給年金224,300円+特別加算165,500円)が付きます。※注意夫を妻、妻を夫に変えてもらっても構いません。※月額3万円ほどアップする配偶者加給年金とは(まぐまぐニュース参考記事)↓http://www.mag2.com/p/news/226318そして、妻が65歳になると今度はその夫の厚生年金または共済年金に付いていた配偶者加給年金が消滅して、妻の老齢基礎年金に配偶者加給年金の代わりに妻の生年月日(大正15年4月2日から昭和41年4月1日以前生まれの人に限る)に応じて振替加算というのが付くんですよ。配偶者加給年金から振替えて配偶者の老齢基礎年金に加算するから「振替加算」と呼ばれます。で、配偶者加給年金が付いていたのが夫の厚生年金であれば、この時自動で妻の老齢基礎年金に振替加算が付くんですが、逆に配偶者加給年金が付いていたのが夫の共済年金だとすると自動で妻に振替加算が付かないんですね。なぜかというと、共済組合と日本年金機構は別の支払機関だからです。振替加算は加算される場合は必ず老齢基礎年金(老齢基礎年金は日本年金機構から支給されるもの)に加算されるから、別制度である共済年金を貰っていてその共済年金に配偶者加給年金が付いていた場合は妻が65歳になったタイミングで日本年金機構に自ら申し出ないと自動では振替加算を付けれなかったんですね。配偶者加給年金の状況がわかんないから。よく、共済と日本年金機構が情報が連携してくれていたらとてもありがたいんだけどな…と昔から思っていました。まあ、平成27年10月に被用者年金一元化で、共済年金を厚生年金に合わせる大改正がありましたが情報を共有していく内に今回の事態が発覚したんでしょうね。また世間で年金不信が強まってしまう事がなんだか悲しいものです…

生命保険等を考える場合はまず遺族年金がどのくらいの保障をしてくれるのかを把握しておく事が大切。

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。お知らせなんですが、10月から有料購読メルマガを発行します。前月8月で無料メルマガを発行して2年が経ち、2016年のまぐまぐ大賞受賞に続き、まぐまぐ殿堂入り、今まで年金記事のニュースサイトへの掲載多数といろんな事がありました。先月のメルマガ殿堂入りを機に、有料購読メルマガを開設する事にしました^^今後は有料メルマガを中心に続けていきたいと思います。なお、こちらの無料メルマガ版は10月からは第2月曜日と第4月曜日の2回または不定期に月1~2回程を考えていますが決まり次第お知らせします。有料メルマガの初創刊は10月4日です。この機会に有料購読メルマガを発行して、より読者様との密な関係を築きながらまた新たな一歩として頑張っていこうと思います。月額有料購読メルマガ登録はこちらになります(月額756円)。毎週水曜日20時発行。号外でその他の曜日に発行する場合あり。「年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座next」↓http://www.mag2.com/m/0001680886.htmlなお、9月は創刊しませんので、9月にあらかじめ登録されていても料金はかかりません。また、課金対象になるのは10月の創刊月からですが、創刊月は初月無料のため仮に10月に登録された方は実際の料金発生は11月分からになります。初月はお試しって事ですね。まあ…今まで無料メルマガで発行し続けていたので今更お試しっていうのも変な感じではありますが…(^^;;登録方法は下記リンクを参照してください。↓http://help.mag2.com/000209.htmlなお、解除はいつでも気軽にできます。解除に関してのお問い合わせは下記のリンクを参照ください。↓http://www.mag2.com/kaijo.htmlというわけで本題です!よく、会社勤めをするようになると生命保険の加入が勧められ、なんだか内容がわからないまま何千万何億という保険に加入してないですか?多分このくらいは要るよね~みたいな漠然とした感覚?保険の営業マンも出来るだけ高額商品を売りたい。せっかく、強制加入の公的年金に加入せざるを得ないのに放ったらかしでついつい民間の保険に目が行きがちだと思います。まあ、民間企業は利益を追求しなければならないから、宣伝や営業をバンバン行って保険売らないといけませんもんね(^^;;でも、まず民間保険に入る前に公的年金がどのくらいの保障をしてくれるのかという事をちゃんと頭に入れておかなければなりません。そうしないと無駄に民間保険の保険料を支払ってしまう事になります。中でも公的年金の遺族年金は強力な保険です。なので、遺族年金を貰うようになったらどれくらい保障をしてくれるのかを考えてみましょう。というわけで事例(金額は平成29年度価額)。ア.昭和40年9月13日生まれの夫(今は52歳)・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.htmlこの男性の年金記録。20歳になる昭和60年9月から昭和63年3月まで昼間学生として国民年金には加入せずに31ヶ月任意加入。この期間は未納期間ではなく老齢の年金受給資格に必要な10年以上の期間に含むカラ期間扱い。※カラ期間とは?(まぐまぐニュース参考記事)↓http://www.mag2.com/p/news/224668※注意昼間学生が国民年金に強制加入になったのは平成3年4月から。なお、定時制や通信とか夜間学生は任意加入ではなくずっと強制加入だった。専門学校生は昭和61年4月から平成3年3月までが任意加入で加入してなかったならカラ期間になる。昭和63年(1988年)4月から平成16年(2004年)7月までの196ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料納付済み。平成16年8月から平成30年1月までの162ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。この間の給与と賞与の総額の平均額(平均標準報酬額)は450,000円とします。平成30年2月に厚生年金加入中に急病で亡くなる。

今年9月は厚生年金保険料が上限18.3%に達し、また年金受給者の勤労者は年金額が変わる場合もある。

こんにちは!年金アドバイザーのhirokiです。9月というのは厚生年金保険料率がアップする時期でもあります。そして人によっては、4月、5月、6月の賃金の昇給や降給によって厚生年金保険料率を掛ける賃金(標準報酬月額)が変わる時が9月でもあります。平成29年9月で厚生年金保険料率は18.182%から18.3%の上限に達します。この保険料率の上限は平成16年改正の時に決められた。この上限の範囲で年金給付を行う事に決められた。なお、平成27年10月に決まった被用者年金一元化により国家公務員共済組合や地方公務員共済組合の厚生年金保険料率は平成30年4月に、私立学校教職員共済組合の厚生年金保険料率は平成39年4月に民間と同じく18.3%上限になる。また、厚生年金保険料というのは会社と本人で半分ずつ支払う(折半)ので、実際の負担は9.15%という事になります。会社が半分支払ってくれてるんです^_^あ、それとついでに健康保険料も半分、雇用保険料は半分より多めに、労災保険料は全額会社が負担してます。で、厚生年金保険料率は一律ではありますが、個々人の賃金(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)の違いで納める保険料は皆違ってきます。標準報酬月額というのは、今まで何度も話してきた内容ですが…軽く復習すると、例えば4月に支払われた賃金が42万円、5月は46万円、6月は43万円であれば平均は436,666円になるからこれを下の標準報酬月額表に当てはめると440,000円になるので、翌年8月まで特別大きく賃金が上げ下げにならないなら440,000円×9.15%=40,260円が毎月支払う厚生年金保険料。※標準報酬月額表(日本年金機構)↓http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdfちなみにここでいう賃金というのは(厳密には報酬という)に該当するものは、基本給だけでなく残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、役付手当、賞与(年4回以上のもの)等々、労働の対象として受けるもの全てをいいます。食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。だから実際に支払われた給与だけを見てみると、あれ?ってなるかもしれないですね^^;標準賞与額というのは支払われた賞与から1,000円未満切り捨てた額。さてさて、9月からはこのように厚生年金保険料率が変わったり、保険料率を掛ける標準報酬月額が変化して給与から天引きされる保険料が変わってくる時期ではあります。しかし、実際には9月分の保険料は10月支払いの給与から徴収するので保険料額や給与の手取りに変化が出てくるのは10月支払いの給与からです。だから10月にあーだこーだ話題になるわけです(笑)原則としてその月の保険料は翌月の給与から天引きする。また、9月の標準報酬月額の変化により年金受給者で在職中の方にとっても年金額が変化してくる時期であります。というわけで事例。1.昭和29年10月10日生まれの男性(来月63歳)※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.html※厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)↓https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaishi.files/kaishi.pdf厚生年金支給開始年齢である61歳から840,000円(月額70,000円)の老齢厚生年金(報酬比例部分)と、国家公務員共済組合からの老齢厚生年金(報酬比例部分)420,000円(月額35,000円)と、国家公務員共済組合からの上乗せ給付である職域加算42,000円(月額3,500円)を貰いながら、標準報酬月額126,000円で民間企業で働いていた。60歳定年後は賞与は7月だけに500,000円。普通は在職中(単に働いてるという意味ではなく厚生年金加入中って事)にもかかわらず、厚生年金を貰うと年金がカットされる場合があります。まず標準報酬月額126,000円と直近1年間に貰った賞与500,000円を12で割って月換算した額41,666円の総額167,666円を総報酬月額相当額といいます。この男性の場合は日本年金機構からの老齢厚生年金月額70,000円+国家公務員共済組合からの老齢厚生年金月額35,000円+総報酬月額相当額167,666円=272,666円<28万円なので年金はカットされていない。※参考28万円というのは支給停止調整開始額という。毎年度物価や賃金の変動で変わる場合がある。今年度は引き続き28万円。ところが、今年9月に標準報酬月額が220,000円に上がってしまった!ちなみに支払う厚生年金保険料は220,000円×9.15%=20,130円という事は年金額が停止されてくる。つまり、{(日本年金機構と国家公務員共済組合からの老齢厚生年金合わせた年金月額105,000円+総報酬月額相当額261,666円)-28万円}÷2=43,333円が年金停止額。なお、職域加算月額3,500円は年金停止の計算に含まないし、また、全額支給される。

どうして年金額はなかなか上がらないのか。

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。なぜ、年金額はなかなか上がらないのか。結論から言えば、経済が成長しないし少子高齢化が止まらないから。平成3年にバブルが崩壊してからは経済が停滞期に入り、もう20数年間GDP(売上から仕入れ値を引いた付加価値の総額の事)が500兆円前後で留まってる中で、少子高齢化が進むという事は年金受給者が増えて、その年金受給者を支える現役世代は少なくなる。つまり、年金(支出)は増えるけどその給付を支える保険料収入が減っていく。こんな中で年金を引き上げるわけにはいかないから。まあ、なかなか金額が上がらない年金ですが、経済が成長していた時は年金もどんどん上がっていた時がありました。昭和30年になって高度経済成長期という時代に入り、昭和50年になるまではひたすら現役世代の賃金も物価も上がっていきました。毎年賃金が10%くらい増えていった。昭和30年時点の勤労者のおおよその賃金が月額18,000円くらいだったのが、昭和40年には月額36,000円くらいに。昭和45年には月額70,000円、昭和50年には月額160,000円、昭和60年には月額300,000程まで上がった。ちなみに男女では平成に入ってからは、男性は大体月額400,000円台で推移して女性は月額200,000円台で推移。やはり男女で給与の差は昔から大きいので、遺族年金なんかはやはり女性に有利な制度になっている。ただ、非正規労働者が30年ほど前の3倍(昭和60年には650万人くらいが2,000万人以上になった)になってるから遺族年金の男女差は解消していく必要はあると思う。あまり現役の頃と老後の年金額の差を開かせすぎると生活保障にならないから、年金額も大急ぎで引き上げていく必要があった。昭和30年代までは厚生年金も国民年金も月額3,500円くらいでしたが、賃金がひたすら上がっていくから、昭和40年改正で年金月額を10,000円に引き上げた。で、昭和44年には月額20,000円、昭和48年には月額50,000円に引き上げるとともに夫婦で合わせた年金で、現役の頃の男子の平均給与の60%台は支給する考え方とインフレに対応するために物価スライドが導入された。つまり物価変動分を年金額に反映する。丁度、同じ年にオイルショックが起きたから昭和48年と昭和49年だけで物価が40%程狂乱的に上がっちゃって、年金もそれだけ上げた。昭和40年代というのは、もうとにかく年金を上げていったんですね。だからこういう賃金がどんどん上がっていってる時期は、年金も上げていけたんです。ところでもともと公的年金というのはあらかじめ決まった保険料を積み立てておいて、将来その積み立てたお金と運用収入も受け取るという積立方式から始まったものですが、戦後のハイパーインフレで積立金の価値が急激に減り、また年金給付が急速に上がっていったから積立方式が機能しなくなり、その時の現役世代の保険料をそのままその時の年金受給者に送るという賦課方式に変わっていった。積立方式は公平ではありますが、インフレと、いつまで生きるかわからないという長寿リスクに対応できない。で、このオイルショックを機に昭和50年に財政赤字(国の税収より支出が上回る)になって、出生率もついに2.0を切った(平成17年の1.26を底に今は1.44)。とはいえ、その後も賃金も物価もとりあえず上がっていった(昭和50年からバブル崩壊までを経済の安定成長期という)から、昭和51年改正で年金を月額90,000円に、昭和55年に月額130,000円というふうに上げていった。しかし、昭和45年に高齢化率が7%になって本格的に高齢化が始まり、昭和55年には9%、平成2年には12%、平成12年には17%、平成22年には23%…今は27%ちょい。2060年以降は40%前後で推移していく見通し。よって、高齢化は本格的になってきたし、少子化も進み始めたから、昭和40年代は経済が成長しまくってたからひたすら年金も上げれたけど、経済が停滞し始めたからその上げすぎた年金を今度は抑制する方向に向いたんです。ちなみに、平均寿命は昭和30年あたりは男63歳で女67歳ほどでしたが、昭和60年で男は74歳で女は80歳を超えた。これは2050年には男は83歳で、女は90歳を超える見通し。年金支給開始年齢が引き上げられるなんて許せない!!って声は多いですが、そもそも平均寿命が60歳くらいの時に作られた年金を当時のままの年金支給開始年齢という自体が無理です(平成13年から平成42年までに順次60歳から65歳に引き上げてる最中)。年金支給開始年齢引き上げについては昭和55年から実施されようとしたが、日経連や労働組合から猛烈に反対されて実施できなかった。昭和60年改正や平成元年改正でも年金支給開始年齢引き上げが見送られてしまって、実際に着手が始まった平成13年まで実に20年間棚上げされてしまった。高齢化は進むのに支給開始年齢が引き上がらないというのは、支給は従来通りになるという事だからその増幅する負担は後世代のツケに回される事になってしまった。

どうして年金保険料の未納は避けろ!ってうるさく言われるのかの深い理由。

こんばんはー年金アドバイザーのhirokiです!よく、国民年金保険料納付書とかに、「期限までに保険料を納めないと遺族年金や障害年金が受け取れない場合があります」…みたいな注意書きを見かける事があると思いますが、あれは何を意味するんでしょうか?僕も、年金の事を知るまでは何のこっちゃ?と意味がわかりませんでした(笑)意味はわからなかったけど、学生の時は保険料免除をしていました。何を意味しているかというとですね、「年金は保険だから死亡とか障害を負った日までにある程度ちゃんと年金保険料を納めてリスクに備えてきたかな~?」っていうのを見るんですね。これを保険料納付要件というんですね。だから、あんまり未納にしちゃうと、未納が多くてちゃんとリスクに備えてこなかったから遺族年金や障害年金貰う条件満たさないから支払いません!っていう事態があるから、注意書きをされてるわけです。例えば、障害年金だったら、その障害年金支給の原因となった傷病で初めて病院に行った日(初診日)の前日までに、年金保険料を納めなければならない期間があるならその3分の2以上、または、直近1年間は保険料を納めてるか保険料免除にしていてね!というわけです。正確には、ア.初診日の前日においてイ.初診日の属する月の前々月までに、その期間の3分の2か、直近1年間は未納が無いようにしなければならない。ちなみに、直近1年間というのは平成38年3月31日までの特別措置(65歳未満に限る)。「初診日の前日において…」というのは、初診日という保険事故が起きてから慌てて過去の未納部分を納めて保険料納付要件を満たそうとする行為(つまり後出しジャンケンみたいな事)を認めさせない為。保険だから、誰も予測不能な死亡とか障害が起きる前に自分でリスクに備えていたのかが見られる。「初診日の属する月の前々月までに…」というのは、国民年金保険料の納付期限が翌月末だから、翌月末を過ぎれば前々月までの保険料納付状況が確定するから。例えば国民誰もが20歳誕生月(仮に8月23日誕生日なら8月分から保険料納付義務が発生)を迎えると年金に強制加入になりますが、40歳になってからの11月5日の時に具合悪くて病院に行って検査の結果後にB型肝炎と診断が下り、慢性化しその後肝硬変に悪化した。初診日は11月5日。初診日の前日である4日までにおいて、初診日の属する月の前々月である9月までの242ヶ月の間に3分の2以上(割合だと66.6%以上)は保険料納付済か免除でなければならない。つまり、242ヶ月÷3×2=161.333ヶ月以上は年金保険料を納めているか免除期間であれば障害年金を請求できる。それか初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、これでも障害年金を請求する事ができる。普通は先にこの直近1年間に未納が無いかを見る。このいずれかを満たさないのであれば、障害年金を請求する自体が不可になる。※注意20歳前の初診日は、まだ年金保険料納付義務が無い時の保険事故だから保険料納付要件は問われず、20歳以降になったら障害基礎年金を請求する事が出来る。ただし、保険料を納めなくても貰える年金だから一定の所得制限が付いたり、海外に住んだりすると支給されなかったり等の制限が設けられている。というわけで、この保険料納付要件が設けられてるから、未納にしないでねっていう注意がされているわけです。今日の記事では障害年金を例に取りましたが、遺族年金の場合は障害年金の「初診日」の部分を「死亡日」に変えてもらえれば解釈は同じです。じゃあ、ついでに一つザックリ事例を。1.昭和52年(1977年)8月23日生まれの男性(今40歳)※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12238615402.html?frm=theme同い年の40歳の妻有り。15歳の子が1人。この男性の年金記録は、20歳になる平成9年(1997年)8月から平成12年8月までの37ヶ月は国民年金保険料納付済み。平成12年9月から平成23年10月までの134ヶ月は国民年金保険料未納だった。平成23年11月から平成28年12月までの62ヶ月は国民年金保険料全額免除。平成29年1月からは厚生年金加入。厚生年金加入中に体調に異変を感じ平成29年11月5日に初めて病院に行って、B型慢性肝炎の治療が開始された(しかし後に肝硬変となる←初診日からまだ1年6ヶ月経ってないものとします)。平成30年1月に退職(厚生年金期間は退職月の前月まで12ヶ月で、給与と賞与の合計の平均は300,000円だった)。障害年金を請求するという選択肢が出てきますが、まず障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しないと請求が出来ないですが、平成29年11月5日の初診日から1年6ヶ月経過した平成31年5月5日(この日を障害認定日という)になったので請求に踏み切る(結果は障害等級2級だったとします)。まず、初診日に加入していた年金制度は厚生年金だから障害厚生年金が支給対象となる。で、次は初診日前の年金保険料納付状況を見る。初診日の前々月までの3分の2以上(66.6%以上)を見ると、保険料納付と免除期間合計が108ヶ月÷242ヶ月=44.6%しかないからコレだと障害年金請求不可。しかし、初診日の前々月までの直近1年間(平成28年10月から平成29年9月まで)は未納が無いから請求ができる。よって、障害厚生年金2級→(300,000円÷1000×5.481×12ヶ月)÷12ヶ月×300ヶ月=493,290円※注意この男性は12ヶ月しか厚生年金加入してませんが、300ヶ月というのは障害厚生年金の最低保障。また、65歳未満の生計維持している配偶者がいるから配偶者加給年金224,300円が障害厚生年金に加算。2級以上だから更に障害基礎年金779,300円(平成29年度定額)が加算。18歳年度末未満の子が居るから、障害基礎年金に子の加算金224,300円が加算。よって障害年金総額は、障害厚生年金2級493,290円+配偶者加給年金224,300円+障害基礎年金2級779,300円+子の加算金224,300円=1,721,190円(月額143,432円)なお、支払いは初診日から1年6ヶ月経過した日の属する月の翌月である平成31年6月分からとなる(初回支払いは平成31年8月15日)。障害年金支給開始後は、1~5年間隔で診断書を出して、引き続き障害年金を支給する程度なのかを見る。傷病によっては、もうこれ以上治る見込みがないと認定されると一生障害年金が支給される場合もあります。

年金受給者が亡くなったらどうしても発生してしまう未支給年金!一体誰がその年金を貰うのか。

こんばんは!年金アドバイザーのhirokiです。年金が支給される時は偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われるのが基本です。年金振込みは今月8月の15日だったから、6月、7月分が支払われたわけです。で、年金は老齢の年金であれば終身支払われます。年金の受給権が発生した月の翌月分から死亡した月分まで支払われます。そう。死亡した月分まで。だから8月に年金受給者が亡くなられたら、8月分の年金まで受け取れるわけですね。ただし、8月分というのは10月15日にならないと貰えません。つまり死亡した年金受給者本人はこの8月分の1ヶ月分は受け取れないわけです。この、年金受給者の方が亡くなると必ず発生するのを未支給年金といいます。年金はこのように前2ヶ月分を後払いしてるから未支給年金がどうしても発生してしまう(何らかの原因で年金が停止されてたとかが無ければ)。じゃあ年金受給者が受け取れなかったこの年金は誰が受け取るのかというと、遺族が請求した上で遺族に支給されます。とはいえ、支給される遺族順位者は決まっていて、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、最優先順位者が請求します。また、相続とは関係がなく、相続を放棄したとか、遺言で遺産を貰う事を除外されてても未支給年金は請求し、受け取れます。これは遺族年金にも言える事です。相続を放棄しても、遺族年金は普通に貰って構わない。なお、子や孫が遺族年金受け取る際は18歳年度末未満でないといけないという制限がありますが、未支給年金を請求する場合の子や孫には年齢は関係ありません。生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があった程度の意味です。たとえ別居であっても、理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとかちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大体認められます。※年金でいう生計同一とか生計維持とは何なのか?(参考記事)↓https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12299720656.html一番優先なのは配偶者ですが、年金受給者と配偶者の間に全く生計同一関係がない(なんか別居して全然関わってないとか)なら、下の順位者が請求できる場合もあります。